内部統制システムに関する基本方針

1.取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制

 当社は、コンプライアンス体制に係わる規程を整備し、法令及び定款・社内規程を遵守するとともに、業務分掌の明確化と権限行使の適正化を図っております。また、社外取締役を選任することにより、客観的、中立的な経営監視の機能の充実に努めております。

 法的判断を要する案件については、速やかに顧問弁護士等に相談し、法令を逸脱しない体制を整備しております。また、コンプライアンス体制を推進するために、内部通報制度を構築し、通報窓口を社内及び社外に設置して匿名での通報を受けるとともに、通報者に対する不利益取扱いの防止を保証しております。

2.取締役の職務執行に係る情報の保存及び管理に関する体制

 取締役の職務執行に係る情報については、文書管理規程に基づき適切に検索が容易な状態で保存・管理するとともに、文書種別に保存期間を定め、期間中は閲覧可能な状態を維持しております。

3.損失の危険の管理に関する規程その他の体制

 組織横断的リスクの監視及び全社的対応は管理部が行い、各部門の所管業務に付随する潜在的リスクの管理は当該部門が行います。不測の事態が発生した場合は、代表取締役指揮下に対策本部を設置し、迅速かつ的確な対応を行うことで、損失の拡大を防止する体制を整えております。

4.取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

 当社は、取締役の職務権限、会議体の開催や付議基準等を明確化するとともに、意思決定の妥当性を高めるためのプロセス・体制を確保しております。また、取締役会を月1回定時に開催するほか、必要に応じて適宜臨時に開催するものとし、経営に関する重要事項についての審議、議決及び取締役の業務執行状況の監督等を行っております。

5.監査等委員会がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及び当該使用人の監査等委員以外の取締役からの独立性に関する事項並びに当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

 当社は、現在監査等委員会の職務を補助する使用人は配置しておりませんが、監査等委員会から求められた場合は監査等委員会と協議のうえ、合理的な範囲で配置することとしております。その場合、補助業務にあたる使用人は、監査等委員会の指示命令に従い職務を行うこととしております。また、当該使用人の任命・異動等を行う場合は、監査等委員会に事前の同意を得ることにより、取締役からの独立性を確保してまいります。

6.取締役及び使用人が監査等委員会に報告をするための体制その他の監査等委員会への報告に関する体制

 監査等委員は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役及び使用人から職務執行状況の報告を受けるほか、稟議書等の重要な書類を閲覧し、必要に応じて取締役及び使用人に、その説明を求めております。また、内部監査室から、定期的に内部監査状況が報告されております。その他、監査等委員監査のために求められた報告事項について、速やかに対応する体制を整備しております。

7.監査等委員会に報告した者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制

 当社の役員・使用人に対し、監査等委員会に報告したことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社の役員・使用人に周知徹底しております。

8.監査等委員会の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続きその他の当該職務の執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項

 監査等委員会が職務の執行について、当社に対し費用の前払等の請求をしたときは、当該費用等が監査等委員会の職務の執行に必要でないことを証明した場合を除き、速やかに支払等の処理を行うこととしております。

9.その他の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制

 監査等委員会は、監査等委員会規則に基づく独立性と権限により、監査の実効性を確保するとともに、内部監査室及び会計監査人と緊密な連携を保ちながら、自らの監査成果の達成を図っております。

10.反社会的勢力排除に向けた整備状況

 当社は、反社会的勢力との関係遮断を企業行動基準に明記し、法令、社会的規範及び企業倫理に反した事業活動は行わないこととしております。また、内部通報制度を適切に運用し、反社会的勢力の潜在的関与を排除しております。
 当社は、群馬県企業防衛対策協議会に加盟し、その他所轄警察署及び株主名簿管理人から関連情報を収集し、不測の事態に備えて最新の動向を把握するよう努めております。また、これらの勢力に対する対応は、管理部が総括し、必要に応じて外部機関と連携して対処することとしております。

以上